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​当事務所では次のような業務に対応可能です。
​・各種保険手続き代行(顧問契約)
​各事業所と顧問契約を結び、保険書類の作成や届出の代行を行うものです。社会保険労務士の代表的な業務といっていいと思います。
・社員の入社
(雇用保険被保険者資格取得届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、被扶養者〔異動〕届)
・退社
(雇用保険被保険者資格喪失届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届)
・婚姻・出産
(被扶養者〔異動〕届、出産手当金、育児休業給付)
・病気・怪我
(労働災害、通勤災害、第三者行為による保険給付請求、傷病手当金など健康保険の給付請求)
 等々、その時々の手続きを代行します。
またこの契約には
・定期的な手続き(算定基礎届、賞与届、労働保険の年度更新)
 及び
・臨時の手続き(月額変更届、介護休業給付)
 等も含みます。
・給与計算代行
各社員の勤怠、残業、有給休暇、手当を個々に管理・計算するのはとても手間が掛かる仕事です。また給与は日々の生活に直結するだけに間違いも許されません。当事務所ではタイムカード等の勤務データから情報を集計し、正確に給与を計算します。また賞与の計算にも対応いたします。
この給与計算代行業務は単独でも、また保険手続き代行業務とセットでも対応可能です。
​但しセットで契約された場合は賞与計算は全て込みで対応させて頂きますが、給与計算代行のみの契約の場合別途料金が発生しますので御了承下さい。
​・助成金申請業務
厚生労働省管轄の公共職業安定所や都道府県労働局、または独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が取り扱う助成金に関する書類作成、提出代行を致します。
助成金は使い道が決められていませんので、支給されれば自由に使用できます。​但し無条件に支給される訳ではなく、行政側の意向や基準に沿った対応が求められることは言うまでもありません。
​助成金の申請には各事業所の運営状況を理解しておく事が不可欠の為、当事務所では顧問契約を締結されている事業所に限定させて頂いております。
​・就業規則の作成・改正
労働基準法第八十九条「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする」と規定されるように、作成義務を免れる事業所があるのも事実です。しかし就業規則は明文化されたその事業所のルールであり、問題発生を抑止する力を持つと同時に問題解決の早道にもなります。
最初から規則があれば使用者側の意向も受け入れられ易くなりますし、労働者側も働く上での使用者側の考えを理解し易くなります。事業所内ルールは相互の良好なコミュニケーションの為に設定しておくべきなのです。
当事務所では個々の事業所の特性を踏まえ、その事業所に最適の就業規則を提案させて頂きます。
・​労災特別加入手続き
大企業は別として、中小企業であれば使用者も労働者と同様の作業に従事するということもあるでしょう。万が一の際に労働者は労災保険で守られますが、通常は使用者側は労災保険には加入出来ません。労災保険の特別加入制度は労働者と同様に働いている使用者、また特定の自営業者(一人親方)等の為に作られている制度です。
この制度を利用する為には、労働保険事務組合や特別加入団体に加盟する必要があります(費用が掛かります)。
また保障の範囲は労働者の行う業務に準じた業務の範囲であったり、加入に際して一定の条件があります。
​先ずは内容の説明をさせて頂きますので、御連絡下さい。
​・その他のスポット契約業務
​当事務所は通年契約のお客様を優先させて頂いておりますが、単発の依頼も可能な限り受け付けております。
健康保険関係の書類作成が必要な方、職場を退職した後に雇用保険や労災保険の書類作成が必要になった方、年金手続きで不明点がある方等々、諸々承ります。
相談しただけで料金が発生するということはありませんので、御気軽にどうぞ。
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